先ほどの続きです
住宅は4月1日から開始
2015年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」は、17年4月に完全施行が予定されている。それに先立ち、16年4月1日、建築物のエネルギー消費性能の表示制度(省エネ性能表示制度)が始まる。
同日から、これまで非住宅(建築)が対象だったBELSも、住宅の申請を受け付けるようになる。制度スタートに伴い、星マークの水準や、第三者認証ラベルのデザインも見直された。
省エネ性能表示制度は、販売・賃貸事業者の表示の努力義務(建築物省エネ法7条)と、所有者の基準適合認定・表示(建築物省エネ法36条)の2種類からなる。法7条には、「建築物の販売・賃貸を行う事業者は、その販売または賃貸を行う建築物について、省エネ性能を表示するよう努めなければならない」という旨を規定している。
法7条では、省エネ性能表示のガイドラインにおいて、住宅と非住宅、新築と既存建物の共通の表示方法を定めている。具体的には、第三者認証と自己評価の別、一次エネルギー消費量の基準値からの削減率、一次エネルギー消費量基準や外皮基準への適合可否などの表示となる。
ここでいう第三者認証がBELSだ。自己評価の場合は、BELSの5 段階の星マークは表示できない。